証券外務員資格は、証券会社や銀行などの金融機関で、株式や債券、投資信託などを売買したり、顧客に勧誘を行う業務をする方や今後そうした仕事に就こうとしている方には必携のライセンスです。
例えば、証券会社における投資相談や証券の売買仲介などの窓口業務を行うには証券外務員資格は必須になります。現在では『証券外務員二種』資格については誰でも受験可能となっていますので、金融機関への就職の前に取得される方が多くなっています。また、経済や金融、投資、金融商品取引法などの基礎知識を学びたい方にとっても『証券外務員二種』資格を取得されることは有用であるといえます。
証券外務員として実際に活動する際には、金融商品取引業者等(証券会社等)に就職した後、その氏名等を金融庁にて登録することが金融商品取引法により義務付けられています。
正会員資格(金融商品取引業者等で必要となる資格) |
○一種外務員 有価証券・取引に関わるすべての金融商品の取り扱いが可能な資格 |
○信用取引外務員 二種外務員業務と信用取引の取り扱いが可能な資格 |
○二種外務員 株式・国債・公社債・投資信託の現物のみを取り扱うことが可能な資格 (通常の株式取引や投資信託の募集や勧誘が行える) |
特別会員資格(銀行等で必要となる資格) |
○特別会員一種外務員 現物取引(公社債、投資信託)、選択権付債券売買取引(債券関連のみ)に関わる金融商品の取り扱いが可能な資格 |
○特別会員二種外務員 現物取引(公社債、投資信託)の取り扱いが可能な資格 |
○特別会員四種外務員 現物取引(投資信託)のみを取り扱うことが可能な資格 |
※特別会員資格は銀行などの一部金融機関向けに設けられた資格になります。
※特別会員から正会員への移行はできません。正会員になるためには、新たに正会員資格を受験・合格し、登録しなければなりません。
※正会員一種および二種資格試験は誰でも受験可能であり、正会員資格を保有していれば特別会員資格を再度取得する必要はないといえます。
<外務員登録を受けている者の資格更新研修>
登録を受けた日を基準として、5年ごとの日の属する月の初日から1年以内に更新研修を受講する必要があります。
<外務員登録を受けていない者が新たに登録を受けた時の資格更新研修>
登録日後180日以内に受講する必要があります。
※受講義務が生じる日前2年以内に資格試験に合格した者等は、資格更新研修を受講して終了した
ものとみなします。
平成19年施行の「金融商品取引法」に伴い、証券会社等の名称が法律上下記のように改称されました。試験では法律上の呼称で出題されると思われますので、どの用語がどういった意味にあてはまるのか、下記にて確認をしておいた方がよいでしょう。
①証券会社 ⇒ 金融商品取引業者
②証券業務 ⇒ 金融商品取引業務(従来の証券業務は第一種金融商品取引業に該当します)
③証券市場 ⇒ 金融商品市場
④証券業界 ⇒ 金融商品取引業協会
⑤証券取引所 ⇒ 金融商品取引所
⑥証券仲介業者⇒ 金融商品仲介業者
⑦証券仲介業 ⇒ 金融商品仲介業
<金融商品取引業>
・第一種金融商品取引業・・・従来の証券業、金融先物取引業等が該当します
・第二種金融商品取引業・・・従来の商品投資販売業、信託受益権販売業等が該当します
・投資助言・代理業・・・・・従来の投資顧問業等が該当します
・投資運用業・・・・・・・・従来の投資法人資産運用業、投資信託委託業が該当します